加根よしきの 平成21年度 東広島市議会第1回定例会 関連質問

【全  文】


以上で公明党、竹川秀明議員の代表質問を終わりますが、関連質問があれぱこれを許し ます。
02番(加根佳基君)議長、2番。
○副議長(乗越耕司君)2番加根佳基議員。
残り12分であります。
02番(加根佳基君)ありがとうございます。
 私のほうからは2点あります。
 まず、1点目に、災害時における公営住宅の一時使用への取り組みについて伺います。
 今回河内町内の駅前住宅密集地で起こった火災は、町民にとって最もショックで残念で あったと思います。今回の事故では、火災の被害に遭った1世帯の方が福祉センターに避 難され、途方に暮れた精神状態の中、次の住宅を早急に探さなければならない状況になっ たと聞きました。大きなショックを受けられている中で、簡単に住宅など見つかるわけが ありません。被災者の仮住まいが福祉センターであったため、センターを使用予約してい る住民の方に必然的に影響が出てくるのは当然ではないでしょうか。問題は、その中で被 災者が本当に安定して住めるでしょうか。精神的不安定状態から安定できるまではかなり 時間を要すると思います。
 そこで、お伺いしたいのですが、火災などにより家財を失った市民の方に対して、公営 住宅の空き室を提供する取り組みはないでしょうか、お伺いします。
 2点目に、安心と安全対策の強化に関してですが、伺いたいと思います。
 火災被害を最小限に食いとめるのは、やはり一刻も早く通報することだと思います。し かし、これが自動的に通報できるならぱ、被害も最小限に食いとめることができるのでは ないでしょうか。その方法として、まずは住宅火災報知機を必ず設置することと、さらに その警報器、端末が作動と同時に消防署あるいは市役所あるいは民間の警備会杜などへ通 報するシステムが備わっていることが理想と思います。その通報システムの中にはさまざ まあると思いますが、一つには、電話回線を利用したサービス、さらにはCATV、ネットワークを使った告知放送、さらにはインターネットを利用したIT告知システム等、い ずれもその地域の特徴を踏まえた、特色を踏まえた放送システムであります。市民の安 心・安全のシステムづくりはこのような最新の技術を導入する二とにより、より効果的で あり、さらに安全対策の強化につながっていくものと思います。したがいまして、本市 18万人の市民をそういった最新の情報通信システムを利用してしっかり守っていきたいと 本当に思う次第でございます。
 ここで提案でございますけども、市全体ではまだ無理だと思いますので、まずは一つの エリアをモデル地区として実施できないものか、お考えをお聞かせください。
 初回の質問を終わります。
○副議長(乗越耕司君)答弁を求めます。
○建設部長(蓮池信生君)議長、建設部長。
○副議長(乗越耕司君)蓮池建設部長。
○建設部長(蓮池信生君)私からは、災害時における公営住宅の一時使用の取り組みについ ての御質問にお答えさせていただきます。
 公営住宅法では、公営住宅の入居に当たりましては、特別の事由がある場合を除くほか は公募しなければならないというふうにされております。これは公営住宅が住宅に困窮す る低額所得者を対象に整備された公共のための住宅でありまして、広くかつ公平に住民一 般の利用に供せられるものであることによるためのものでございます。
 御質問の火災等により住宅を失われた市民に対しまして、公営住宅への緊急入居を希望 される場合につきましては、地方自治法の第238条の4の第4項の規定に基づきまして、 目的外使用として入居の許可をさせていただいております。入居条件といたしましては、 入居期間は原則1年以内とし、住宅使用料につきましては、その住宅の最も低い使用料と させていただいております。
 最近の入居状況についてでございますが、合併後の3年問に9戸の入居がございまし て、そのうち現在では3戸が入居をされておられます。平成20年度におきましては、入居 の相談はございましたけれども、入居には至っておりません。
 また、入居の手続につきましては、緊急であることから、公募時のような入居審査は行 わず、被災者が希望する住宅へ入居していただいているところでもございます。ただし、 被災者の家族構成、人数や希望をされる地域等の条件も異なりますので、必ずしも御要望 に沿えない場合もございます。
 今後とも災害時の入居に対しましては、空き家状況の把握に努めるとともに、迅速な対 応ができる体制を確保してまいりたいというふうに考えております。
○消防局長(門義明君)議長、消防局長。
○副議長(乗越耕司君)門消防局長。
○消防局長(門義明君)それでは、安全・安心対策の強化についてのうちのモデノレ地区の 指定についての関連質問にお答えをさせていただきます。
 住宅火災におきましては、火災の発生を早期に発見し、消火や避難などを有効に行うた めに、平成17年6月に火災予防条例の改正を行いまして、住宅用火災警報器の設置を義務 づけ、設置促進を行っておりますが、新築住宅と既存住宅のすべてに警報器の設置が完了 いたしますのは原則的に2011年でございまして、それまでは過渡期にあると考えておりま す。この住宅用警報器設置が完了した時点で、防火対策の有効手段としての効果があらわ れるものと考えておりますが、このほかにも住宅用スプリンクラーの設置、家具の防炎規 制等さらなる工夫を行い、防火対策の相乗効果を図る必要がございます。
 また、議員御提案のように、一般住宅のモデル地区としての指定を行い、消防機関、近 隣協力者等に警報、通報するシステムを設置し、防火対策としての効果を検討することは 必要であると考えております。そのためには、今後先進地の奏功事例や各地の研修状況な どの情報収集を積極的に行いながら、実効性についての検討を行ってまいりたいと考えて おります。
○副議長(乗越耕司君)再質問があればこれを許します。
残り5分であります。
02番(加根佳基君)議長、2番。
○副議長(乗越耕司君)2番加根佳基議員。
02番(加根佳基君)ありがとうございます。
 被災者から家賃を取られるとありましたが、もっとここは被災状況等、本当に現場を考 えていただき、もっと柔軟な対応をできないものか、さらに検討していただきたいという ことを要望いたします。
 そして、安全・安心対策の強化については、今後も市独自のシステムづくりに本当に私 ども期待しておりますので、どうか実現できるようよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○副議長(乗越耕司君)要望ですか。
(2番加根佳基君r要望でいいです」との声あり)